障害者グループホームと入所施設は、どちらも支援を受けながら暮らす場ですが、制度上の位置づけや生活環境、日中の過ごし方が異なります。
どちらか一方がすべての人に適しているわけではありません。
本人に合う生活の場を考えるには、障害の重さだけでなく、希望する暮らし、必要な支援、日中活動、夜間や緊急時の対応を具体的に比べる必要があります。
この記事では、障害者グループホームと障害者支援施設の違いを、支援体制、対象者、費用、利用手続きなどから解説します。
この記事でいう入所施設とは
「入所施設」という言葉は幅広く使われますが、この記事では、障害者総合支援法に基づく障害者支援施設と、そこで提供される施設入所支援を主な比較対象とします。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、有料老人ホームなど、高齢者向けの施設との比較ではありません。
障害者グループホームは、制度上「共同生活援助」と呼ばれます。
共同生活を営む住居で、主として夜間に、相談、入浴、排せつ、食事の介護など、必要な日常生活上の援助を行う障害福祉サービスです。
施設入所支援は、障害者支援施設に入所する人に対し、主として夜間に入浴、排せつ、食事などの介護、生活に関する相談や助言などを行います。
日中は、生活介護、自立訓練、就労移行支援など、支給決定を受けた日中活動サービスと組み合わせて利用する場合があります。
制度上のサービス内容と対象者は、厚生労働省「障害福祉サービスの内容」で確認できます。
グループホームと入所施設の違いを比較
両者の違いは、建物の規模だけでは判断できません。
生活する場所、日中活動との関係、夜間体制、対象条件などを分けて比べると、本人に必要な環境が見えやすくなります。
| 比較項目 | 障害者グループホーム | 障害者支援施設・施設入所支援 |
|---|---|---|
| 制度上の名称 | 共同生活援助 | 施設入所支援 |
| 生活する場所 | 地域にある共同生活住居 | 障害者支援施設内の生活の場 |
| 日中の過ごし方 | 外部の日中活動先へ通うほか、類型や本人の状況によってホームで過ごす場合もある | 生活介護、自立訓練などの日中活動サービスと組み合わせる場合がある |
| 主な支援 | 相談、家事などの日常生活上の援助、必要に応じた食事・入浴・排せつなどの介護 | 主として夜間の食事・入浴・排せつなどの介護、相談、日常生活上の支援 |
| 夜間の体制 | 類型、職員配置、夜間支援の方法が事業所によって異なる | 施設入所支援として夜間の介護や生活支援を提供するが、具体的な配置や対応は施設によって異なる |
| 対象者 | 障害支援区分にかかわらず対象になり得るが、身体障害者には年齢要件がある | 生活介護との組み合わせでは、原則として区分4以上、50歳以上は区分3以上などの条件がある |
| 費用 | 利用者負担に加え、家賃、食材料費、光熱水費、日用品費など | 利用者負担に加え、食費、光熱水費、日用品費など |
| 利用手続き | 市区町村への申請と支給決定が必要 | 市区町村への申請と支給決定が必要 |
比較表は制度上の大まかな違いをまとめたものです。
実際の支援内容や生活上のルール、医療機関との連携、費用は事業所ごとに確認してください。
生活環境と暮らし方の違い
生活のしやすさは、施設の種類だけでなく、本人と環境の相性によって変わります。
建物の新しさや居室の広さだけで決めず、生活音、共有スペース、人との距離、日課なども比べてください。
グループホームは地域にある共同生活住居
グループホームは、地域にある住宅に近い環境で、ほかの利用者と共同生活を送る住まいです。
居室のほかに、食堂、リビング、浴室などを共有することがあります。
住宅に近い環境でも、共同生活である以上、食事や入浴、外出、共有スペースの使い方についてルールが設けられています。
どの程度本人の生活リズムに合わせられるかは、ホームごとに異なります。
一つの共同生活住居は少人数を基本としますが、同じ建物に複数の共同生活住居が設けられている場合もあります。
「グループホームだから必ず小規模」と考えず、実際に何人が同じ建物や共有スペースを利用するのか確認しましょう。
障害者支援施設は施設内で生活する
障害者支援施設では、施設内の居室と共用設備を利用しながら生活します。
生活介護などの日中活動サービスが同じ敷地や建物で提供される場合もあります。
食事、入浴、日中活動などの時間がある程度決められている施設もありますが、生活上のルールや個別対応の範囲は一律ではありません。
施設内で生活することが本人に合うか、日課や集団生活が負担にならないかを見学時に確認する必要があります。
日中・夜間の支援体制の違い
共同生活援助と施設入所支援は、どちらも主として夜間の生活を支えるサービスです。
ただし、日中の過ごし方や職員配置は、サービスの類型と事業所の運用によって違います。
実際の職員配置、巡回、宿直、緊急連絡の方法は、事業所や施設によって異なります。
グループホームは3つの類型で体制が異なる
共同生活援助には、介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型があります。
介護サービス包括型では、ホームの職員が日常生活上の援助と、必要な食事、入浴、排せつなどの介護を提供します。
外部サービス利用型では、ホームが基本的な援助を行い、介護は委託された居宅介護事業者が提供します。
日中サービス支援型は、日中を含めて支援を提供する体制を確保した類型です。
法令上、共同生活住居ごとに、夜間および深夜の時間帯を通じて1人以上の夜間支援従事者を置くことも定められています。
一方、介護サービス包括型と外部サービス利用型については、夜間の職員配置や支援方法を日中サービス支援型と同じように考えることはできません。
夜勤、宿直、巡回、緊急連絡など、実際の体制を事業所へ確認してください。
共同生活援助の類型と人員配置は、厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン」と厚生労働省令第171号「指定障害福祉サービスの人員・設備・運営基準」で確認できます。
施設入所支援は夜間の生活支援を行う
施設入所支援では、主として夜間に食事、入浴、排せつなどの介護、生活に関する相談、日常生活上の支援を行います。
日中の生活介護などとは、制度上は別の障害福祉サービスです。
同じ施設内で日中活動と夜間の生活支援が提供されることもありますが、利用するサービスの組み合わせは本人の支給決定によって異なります。
「入所施設ならすべての支援を24時間同じ職員から受けられる」とは限りません。
夜間にどの職種が何人いるか、巡回や緊急時の対応がどのように行われるかは、候補となる施設へ確認してください。
医療・緊急時の対応は事業所ごとに確認する
共同生活援助と施設入所支援は、どちらも医療サービスそのものではありません。
指定基準では、利用者の病状の急変などに備えて協力医療機関を定めることが求められています。
ただし、協力医療機関を定めていることと、必要な医療や通院支援を一律に受けられることは別です。
看護職員の配置、医療機関との具体的な連携方法、通院支援、服薬確認などは、事業所の体制や本人の個別支援計画などによって異なります。
医療的ケアが必要だから入所施設、必要がないからグループホームと一律に分けることはできません。
必要な医療や健康管理の内容を具体的に伝え、その事業所で対応できる範囲を確認しましょう。
対象者と障害支援区分の違い
対象条件は、両者の大きな違いです。
ただし、障害支援区分の数字だけで本人に適した生活の場が決まるわけではありません。
グループホームは区分にかかわらず対象になり得る
共同生活援助は、障害支援区分にかかわらず利用対象になり得ます。
「障害支援区分がなければ、すべてのグループホームを利用できない」という説明は正確ではありません。
ただし、身体障害者は、65歳未満の人、または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるサービスを利用したことがある人に限られます。
実際の利用には市区町村の支給決定が必要で、各事業所にも受け入れ条件があります。
日中サービス支援型など、障害支援区分に応じて報酬や職員配置が変わる類型もあります。
区分にかかわらず対象になり得ることと、どの事業所でも同じ支援を受けられることは別です。
施設入所支援には対象条件がある
生活介護と施設入所支援を組み合わせる場合は、原則として障害支援区分4以上、50歳以上の人は区分3以上が対象です。
自立訓練、就労移行支援、就労継続支援B型と組み合わせる場合など、別の対象条件もあります。
旧制度から継続して入所している人や、地域のサービス提供状況などによる例外もあるため、区分だけで利用可否を判断しないでください。
本人が対象になるかは、市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援専門員へ確認します。
障害支援区分の意味や認定調査については、障害支援区分とは?認定調査の流れと伝えるコツで詳しく解説しています。
費用の違い
どちらが安いかは、サービス名だけでは判断できません。
障害福祉サービスの利用者負担と、食費や住居費などの実費を分け、毎月の合計額で比べます。
利用者負担には所得に応じた上限がある
障害福祉サービスの利用者負担には、所得に応じた負担上限月額があります。
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、利用者負担は設定された上限を超えません。
ただし、家賃、食材料費、光熱水費、日用品費などの実費は、障害福祉サービスの利用者負担とは別に扱われます。
実費と補足給付の内容が異なる
グループホームでは、家賃、食材料費、光熱水費、日用品費などが必要です。
生活保護世帯または市町村民税非課税世帯の利用者には、家賃を対象として月額1万円を上限とする補足給付があります。
障害者支援施設では、食費、光熱水費、日用品費などの実費がかかります。
低所得の利用者には、収入に応じて食費・光熱水費の負担を軽減する補足給付があります。
自治体独自の助成や事業所ごとの費用もあるため、毎月の費用、入院・外泊中の扱い、臨時費用まで書面で確認してください。
国の負担軽減制度は、厚生労働省「障害者の利用者負担」で確認できます。
グループホームの具体的な費用項目は、障害者グループホームの費用相場はいくら?区分ごとの自己負担上限を解説も参考にしてください。
本人に合う生活の場を考える
生活の場を選ぶときは、支援量の多さだけで振り分けないことが重要です。
本人の希望と、現在の生活を支えている条件を具体的に整理します。

本人が希望する暮らしを考える
地域の中で暮らしたいのか、日中活動と生活の場を近づけたいのか、人との距離をどの程度取りたいのかを考えます。
本人が言葉で希望を伝えにくい場合は、普段の表情や行動、落ち着きやすい環境も手がかりになります。
家族の負担を減らすことだけを目的にせず、本人がどのような暮らしを望んでいるかを確認してください。
現在受けている支援を整理する
本人が一人でできているように見えることでも、家族や通所先の声かけによって成り立っている場合があります。
食事、入浴、服薬、金銭管理、通院、予定変更、夜間の不安などを生活場面ごとに整理します。
「できる・できない」ではなく、「どのような支援があれば続けられるか」で考えると、候補先へ必要な支援を伝えやすくなります。
環境との相性を比べる
共同生活住居と施設では、生活音、人との距離、日課、共有スペースの使い方が異なります。
同じ種類の事業所でも雰囲気やルールは違うため、制度名だけで相性を判断できません。
本人とグループホームの相性を詳しく整理したい場合は、障害者グループホームに向いていない人は?本人に合うか考える3つの視点も参考にしてください。
相談と見学で確認すること
本人に必要な条件を整理したら、市区町村や相談支援事業所へ相談し、利用できるサービスと候補を確認します。
一度の相談や見学で入居先を決める必要はありません。
相談時には、次の内容を伝えます。
- 日中の過ごし方と移動方法
- 食事、入浴、排せつで必要な支援
- 服薬や通院に関する支援
- 夜間や緊急時に心配なこと
- 共同生活で負担になりやすい環境
- 本人が希望する暮らし
- 家族が現在担っている支援
- 毎月負担できる費用
候補が見つかったら、職員配置の名称だけでなく、本人の生活場面でどのように対応するかを質問してください。
夜間職員の勤務方法、緊急時の連絡、医療機関との連携、家族に求められる対応も確認します。
候補の探し方は、障害者グループホームの探し方と選び方で解説しています。
見学時の詳しい質問例は、グループホーム見学で確認したいポイントを参考にしてください。
障害福祉サービスとして利用するには、市区町村への申請と支給決定が必要です。
支給決定後は、利用するサービスの種類や支給量などが記載された障害福祉サービス受給者証が交付されます。
制度上の手続きは、厚生労働省「サービスの利用手続き」で確認できます。
本人の状況や利用するサービスによって、障害支援区分の認定やサービス等利用計画案など、必要な手続きが異なります。
申請から契約までの流れは、障害者グループホーム入居の流れ|相談から入居までを解説で確認できます。

まとめ
障害者グループホームと入所施設では、生活する場所、日中活動との関係、夜間の支援体制、対象条件、実費の内容が異なります。
一方で、同じ種類の事業所でも職員配置や支援内容、医療機関との連携、生活上のルールには違いがあります。
グループホームは軽度、入所施設は重度という区分だけで、本人に合う生活の場を決めることはできません。
本人が希望する暮らし、現在必要な支援、日中の過ごし方、夜間や緊急時の対応を整理して比較してください。
制度の対象や手続き、必要書類、支援内容は、本人の状況や自治体、事業所によって異なります。
実際に利用を検討する場合は、市区町村の担当窓口、相談支援専門員、見学先の事業所などに確認してください。


