障害者グループホームで毎月かかる費用は、大きく分けると「障害福祉サービス利用料」と「生活にかかる実費」の2種類です。
障害福祉サービス利用料は原則1割負担ですが、所得区分に応じて月ごとの負担上限が設定されています。
一方、家賃、食費、水道光熱費、日用品費などの実費は、ホームや地域によって金額や計算方法が異なります。
生活保護世帯や市町村民税非課税世帯では、国の家賃助成の対象となる場合もあります。
この記事では、障害者グループホームでかかる費用の内訳、自己負担上限、家賃助成の仕組みを解説します。
毎月の負担額を計算する方法や、見学・契約前に確認したい項目も紹介するので、本人の収入で費用をまかなえるか考えるときにお役立てください。
障害者グループホームでかかる費用
障害者グループホームには、全国一律の月額料金が決められているわけではありません。
毎月の費用は、次の2種類を合計して考えます。
| 費用の種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 障害福祉サービス利用料 | 共同生活援助として提供される支援に対する利用者負担 |
| 生活にかかる実費 | 家賃、食費、水道光熱費、日用品費など |
共同生活援助の障害福祉サービス利用料は原則1割負担です。
ただし、所得区分ごとに月額の負担上限があるため、必ずサービス費用の1割を全額支払うわけではありません。
家賃や食費などの実費には、障害福祉サービス利用料の負担上限は適用されません。
そのため、毎月の支払額を確認するときは、サービス利用料と実費を分けて見る必要があります。
障害者グループホームの支援内容や対象者を先に確認したい方は、障害者グループホームとは?対象者・種類・支援内容を解説も参考にしてください。
障害福祉サービス利用料の自己負担上限

障害福祉サービスの利用者負担は原則1割です。
実際の支払額には、所得区分に応じた月ごとの上限があります。
厚生労働省「障害者の利用者負担」で示されている負担上限月額は、次のとおりです。
| 所得区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯で所得割16万円未満。ただし、20歳以上の入所施設利用者とグループホーム利用者を除く | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外。市町村民税課税世帯のグループホーム利用者を含む | 37,200円 |
グループホーム利用者が市町村民税課税世帯に該当する場合は、所得割額が16万円未満でも「一般1」ではなく「一般2」として扱われます。
そのため、グループホームを利用する課税世帯の負担上限月額は、原則として37,200円です。
ただし、利用者負担や食費などの実費を負担することで生活保護の対象となる場合には、生活保護へ移行しないよう負担上限月額などが引き下げられる仕組みがあります。
該当する可能性がある場合は、市区町村の障害福祉窓口に確認してください。
上限額と実際の支払額は異なる
負担上限月額は、毎月必ず支払う金額ではありません。
実際に支払う障害福祉サービス利用料は、次のうち低いほうです。
- その月に利用した障害福祉サービス費用の1割
- 所得区分ごとに設定された負担上限月額
たとえば、負担上限月額が37,200円でも、その月の利用者負担額が18,000円と計算された場合、支払うサービス利用料は18,000円です。
一方、1割負担として計算した金額が45,000円になった場合は、上限が適用されて37,200円になります。
サービスの利用量や加算の状況などによって、負担上限までかからない月もあります。
受給者証に記載された負担上限月額と、事業所から示される利用料の見込みを確認してください。
なお、この上限が適用されるのは障害福祉サービス利用料です。
家賃、食費、水道光熱費、日用品費などの実費は別にかかります。
所得判定における世帯の範囲
18歳以上の障害者では、所得を判定する際の世帯範囲は、原則として本人と配偶者です。
親と同居していても、原則として親の所得は障害福祉サービス利用料の所得判定に含まれません。
ただし、施設に入所する18歳・19歳や障害児は、世帯範囲の考え方が異なります。
本人がどの所得区分に該当するか分からない場合は、市区町村の障害福祉窓口や相談支援専門員に確認してください。
障害者グループホームの費用内訳
障害者グループホームで請求される費用は、ホームによって項目名や計算方法が異なります。
金額だけでなく「何に対する費用なのか」「定額なのか実費精算なのか」まで確認しましょう。
障害福祉サービス利用料
障害福祉サービス利用料は、共同生活援助として提供される相談、食事に関する支援、入浴・排せつの介助、健康管理、日常生活上の援助などに対する利用者負担です。
食事に使用する食材料費は、障害福祉サービス利用料とは別の実費として扱われます。
利用者の負担は原則1割ですが、所得区分ごとの月額上限を超えて支払うことはありません。
生活保護世帯と市町村民税非課税世帯では、負担上限月額が0円になるため、障害福祉サービス利用料はかかりません。
市町村民税課税世帯のグループホーム利用者は、原則として一般2となり、月額37,200円が上限です。
実際の利用料は利用状況などによって変わるため、契約前に次の点を確認してください。
- 受給者証に記載されている負担上限月額
- 共同生活援助の利用料として見込まれる金額
- 日中活動など、ほかの障害福祉サービスを利用した場合の負担
- 月の途中で入居・退去した場合の扱い
- 利用料の請求時期と支払方法
家賃と家賃助成
家賃は、建物の立地、居室の広さ、設備などによって異なります。
全国一律の金額は決められていないため、入居を検討しているホームの料金表で確認する必要があります。
家賃を確認するときは、次の点も見ておきましょう。
- 表示されている家賃が居室部分だけの金額か
- 家賃以外の建物関連費用が設定されているか
- 月の途中で入居・退去した場合に日割りになるか
- 入居時に敷金などの初期費用が必要か
- 居室の修繕費や退去時費用を誰が負担するか
「共益費」「管理費」などの項目がある場合は、名称だけで判断せず、具体的な使い道と計算根拠を確認してください。
厚生労働省の障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについてでは、サービス費用と明確に区分できない曖昧な名目による徴収は認められず、費用の内訳を明らかにする必要があるとされています。
国の家賃助成
生活保護世帯または市町村民税非課税世帯のグループホーム利用者は、特定障害者特別給付費による家賃助成の対象です。
「補足給付」と呼ばれることもある制度です。
支給額は、利用者1人につき月額1万円が上限です。
| 実際の家賃 | 家賃助成額 |
|---|---|
| 月額1万円未満 | 実際の家賃額 |
| 月額1万円以上 | 1万円 |
たとえば、家賃が8,000円の場合の助成額は8,000円です。
家賃が45,000円の場合は、上限の1万円が助成されます。
利用には本人の申請が必要で、市区町村が対象者と支給額を認定します。
原則として負担上限月額の認定申請と併せて行い、家賃額が分かる契約書や事業者の証明書などを提出します。
対象になるのは家賃のみです。
厚生労働省「グループホーム・ケアホーム利用の際の家賃助成に係るQ&A」では、次の費用は家賃助成の対象外とされています。
- 水道光熱費
- 日用品費
- その他の日常生活費
国の制度とは別に、自治体が独自の助成制度を設けている場合もあります。
対象者、助成額、申請方法は自治体によって異なるため、市区町村の障害福祉窓口で確認してください。
料金表を見るときは、家賃助成が適用される前の家賃と、適用後に本人が負担する家賃を分けて確認すると計算しやすくなります。
食費
食費は、ホームで提供される食事にかかる食材料費です。
1食ごとに精算するホームもあれば、月額であらかじめ定めた金額を徴収するホームもあります。
確認したいのは、金額だけではありません。
- 朝食・昼食・夕食のうち、どの食事が含まれるか
- 1食単位と月額徴収のどちらで計算するか
- 外泊や通所先での昼食など、食べなかった分は請求されるか
- 欠食の連絡期限はいつまでか
- 欠食時に返金や翌月の調整があるか
- 特別食や行事食に追加費用がかかるか
- 食費の精算や見直しが行われるか
厚生労働省の共同生活援助における運営や支援に関するガイドラインでは、事前に徴収した食材料費に残額が生じた場合、利用者へ返金するか、今後の食材料費として適切に支出する必要があるとされています。
残額を事業者の収入にしたり、利用者の同意なく別の用途へ使ったりすることは認められていません。
欠食時の扱いは、ホームによって異なります。
入院、帰省、外泊などがあった場合にどのように精算されるのか、契約前に確認しておきましょう。
水道光熱費
水道光熱費には、電気、ガス、水道などの費用が含まれます。
請求方法には、毎月一定額をあらかじめ徴収する方法と、実際にかかった費用を後から精算する方法があります。
実費精算の場合は、実際の使用額を入居者数などで分けて請求する方法が考えられます。
毎月一定額を徴収する場合も、実際の費用との過不足をどのように扱うのか確認が必要です。
確認したい項目は次のとおりです。
- 毎月一定額を徴収するのか実費精算か
- 実費の場合、どのように入居者へ分けるか
- 季節によって請求額が変わるか
- 徴収額と実際の使用額に差が出た場合、後から精算するか
- 長期の入院や外泊中も負担が発生するか
- 個室で使用する家電に追加料金がかかるか
厚生労働省のガイドラインでは、水道光熱費と日用品費についても、食材料費に準じて適切に取り扱う必要があるとされています。
「水道光熱費○円」と書かれているだけでは、年間を通じた負担を判断しにくい場合があります。
徴収方法と、実際の費用との過不足をどのように精算するのかまで書面で確認してください。
日用品費など
日用品費として請求されるものには、トイレットペーパー、洗剤、衛生用品などが考えられます。
ただし、どこまでが共用の日用品で、どこからが本人の個人負担になるかはホームによって異なります。
厚生労働省の通知では、その他の日常生活費について、事前に説明して本人の同意を得ることや、実費相当額の範囲で徴収することが求められています。
また、歯ブラシや化粧品などの個人用日用品を、本人の希望を確認せず一律に提供し、全員から画一的に徴収することは認められないとされています。
契約前には、次の点を確認してください。
- 日用品費に含まれる具体的な品目
- 共用品と個人用品の区分
- 毎月一定額を徴収するのか、購入した分だけ支払うのか
- 本人が自分で用意した場合も請求されるか
- 徴収額と実際にかかった費用に差が出た場合の扱い
- 金額や品目が変更された場合の説明方法
「日用品費一式」など、内訳が分からない記載がある場合は、具体的な対象を確認しましょう。
必要に応じて別途かかる費用
障害福祉サービスの給付費に含まれている支援について、事業所が同じ費用を別途徴収することはできません。
そのうえで、本人の利用状況や希望による個人的な支出や、給付費に含まれない便宜の実費が発生する場合があります。
たとえば、次のような費用です。
- 通院や外出で本人が利用する交通費
- 外出やレクリエーションの参加費
- 通所や外出で利用する交通手段の費用
- 医療費や薬代
- 衣類や個人用の日用品
- 理美容費
- 携帯電話やインターネットの通信費
- 嗜好品の購入費
- 金銭管理を依頼する場合の費用
- 体験利用時の家賃、食費、水道光熱費
- 入居時の初期費用
- 居室の修繕費や退去時費用
すべてのホームで同じ費用がかかるわけではありません。
共同生活援助の給付費に含まれる支援と、本人が実費を負担する範囲を、契約書、重要事項説明書、料金表で確認してください。
通院同行や服薬管理をどこまで行うかも事業所によって異なります。
支援を受けられる条件と、本人が負担する交通費などを分けて確認する必要があります。
金銭管理に関する費用を徴収する場合は、適切な管理体制の整備、保管依頼書などの契約書、個人別出納台帳、費用の積算根拠が必要です。
金銭管理を依頼した人から一律に自由な金額を徴収できるわけではありません。
障害者グループホームの月額費用を計算する方法
毎月の基本的な負担額は、次の式で整理できます。
家賃+食費+水道光熱費+日用品費など+障害福祉サービス利用料-家賃助成=毎月の基本的な負担額
計算するときは、家賃助成を適用する前の家賃を使います。
料金表にすでに助成後の家賃が記載されている場合は、家賃助成をもう一度差し引かないように注意してください。
ここから紹介する金額は、計算方法を説明するための仮定です。
全国平均や一般的な相場を示すものではありません。
市町村民税非課税世帯の計算例
次の条件を仮定します。
| 費用項目 | 仮定した金額 |
|---|---|
| 家賃 | 45,000円 |
| 食費 | 30,000円 |
| 水道光熱費 | 12,000円 |
| 日用品費など | 3,000円 |
| 障害福祉サービス利用料 | 0円 |
| 家賃助成 | 10,000円 |
計算は次のとおりです。
45,000円+30,000円+12,000円+3,000円+0円-10,000円=80,000円
この例では、毎月の基本的な負担額は80,000円です。
市町村民税非課税世帯は、障害福祉サービス利用料の負担上限が0円です。
家賃が1万円以上あり、家賃助成の認定を受けたものとして、上限の1万円で計算しています。
医療費、交通費、衣類代、通信費などは含んでいません。
市町村民税課税世帯の計算例
次の条件を仮定します。
| 費用項目 | 仮定した金額 |
|---|---|
| 家賃 | 45,000円 |
| 食費 | 30,000円 |
| 水道光熱費 | 12,000円 |
| 日用品費など | 3,000円 |
| 障害福祉サービス利用料 | 18,000円 |
| 国の家賃助成 | 0円 |
計算は次のとおりです。
45,000円+30,000円+12,000円+3,000円+18,000円-0円=108,000円
この例では、毎月の基本的な負担額は108,000円です。
市町村民税課税世帯のグループホーム利用者は、原則として障害福祉サービス利用料の負担上限月額が37,200円です。
ただし、この計算例では、実際の利用者負担額を18,000円と仮定しています。
上限が37,200円だからといって、毎月必ず37,200円を支払うわけではありません。
実際のサービス利用料は、利用したサービスや加算などによって異なり、上限額までかからない場合もあります。
また、課税世帯は国の特定障害者特別給付費による家賃助成の対象外です。
自治体独自の助成を利用できる場合があるため、住所地の自治体にも確認してください。
本人の収入で費用をまかなえるか確認する
グループホームの費用を整理したら、本人の毎月の収入と比較します。
まず、本人に入る収入を書き出します。
- 障害年金
- 給与や工賃
- 各種手当
- その他の定期的な収入
次に、グループホームへ支払う費用と、本人が個別に支払う生活費を書き出します。
毎月の収入-グループホームの費用-本人が個別に支払う生活費=毎月の収支
個別に支払う生活費には、医療費、交通費、衣類代、通信費、理美容費、嗜好品などが含まれます。
月によって変わる費用もあるため、料金表の合計額と本人の収入を比べるだけでは十分ではありません。
年間で発生する可能性がある費用も含めて、少し余裕を持って計算しておきましょう。
本人の収入だけでは不足する場合もありますが、すべての家庭で家族からの補助が必要になるとは限りません。
利用できる家賃助成や自治体独自制度がないか、市区町村の障害福祉窓口や相談支援専門員へ相談してください。
見学・契約前に確認したい費用項目
障害者グループホームと生活介護の現場で2016年から支援に関わる立場から見ると、料金表の合計額だけでは、実際の支払い方まで分からないことがあります。
特に、一定額を徴収する費用の精算方法や、欠食、外泊、通院などがあった場合の扱いは確認しておきたい部分です。
見学や契約前には、次の項目を確認してください。
- 毎月必ずかかる費用はいくらか
- 利用した分だけかかる費用には何があるか
- 食費は1食単位か月額徴収か
- 欠食した場合に返金や減額があるか
- 水道光熱費や日用品費に残額が出た場合、どのように扱われるか
- 家賃助成の申請前と適用後で、本人が負担する家賃はいくらか
- 通院同行などの支援内容と、本人が負担する交通費はどのように分けられるか
- 入居時や退去時に、敷金、修繕費などがかかるか
料金表だけでは分からない場合は、口頭で聞いて終わりにせず、重要事項説明書や契約書などの書面で確認しましょう。
説明を受けても分かりにくい項目があれば、見積書や料金表に補足を書いてもらう方法もあります。
複数のホームを比較したい場合は、障害者グループホームの探し方|相談先と見つけるまでの流れも参考にしてください。
見学後の手続きについては、障害者グループホーム入居の流れ|相談から入居までを解説で解説しています。

まとめ|費用の内訳と利用できる制度を確認しよう
障害者グループホームの毎月の費用は、障害福祉サービス利用料と、家賃、食費、水道光熱費、日用品費などの実費を合計して考えます。
障害福祉サービス利用料は原則1割負担ですが、所得区分ごとに月額の負担上限があります。
生活保護世帯と市町村民税非課税世帯の負担上限は0円です。
市町村民税課税世帯のグループホーム利用者は、原則として一般2となり、負担上限月額は37,200円です。
ただし、上限額は毎月必ず支払う金額ではありません。
生活保護への移行を防ぐため、負担上限月額などが引き下げられる場合もあります。
生活保護世帯や市町村民税非課税世帯は、本人の申請に基づいて市区町村の認定を受けることで、月額1万円を上限とする国の家賃助成を利用できます。
家賃が1万円未満の場合は、実際の家賃額までが助成の対象です。
家賃、食費、水道光熱費などの金額や計算方法はホームによって異なります。
契約前に料金表、重要事項説明書、契約書を確認し、一定額を徴収する費用の精算、欠食時の扱い、追加費用まで整理しておきましょう。
所得区分や利用できる助成制度が分からない場合は、市区町村の障害福祉窓口や相談支援専門員に相談できます。
※この記事は2026年8月5日時点で確認できる制度情報をもとに作成しています。制度の対象や手続き、必要書類、支援内容は、本人の状況や自治体、事業所によって異なります。
実際に利用を検討する場合は、市区町村の担当窓口、相談支援専門員、見学先の事業所などに確認してください。

