障害者手帳とは?種類・等級・申請の流れ

やさしく解説 種類・等級・申請の流れ

障害者手帳とは、障害のある方が支援や制度につながるときの目安になる手帳です。
ただし、ひとつの制度の名前ではありません。

厚生労働省の障害者手帳についてでも、障害者手帳は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称と案内されています。

調べ始めると、種類や等級、申請の流れが入り組んで分かりにくいと思います。
最初に全体像を押さえると理解しやすくなるでしょう。

この記事では、障害者手帳の基本、3種類の違い、等級の考え方、申請の流れまでを順番に整理します。
「自分や家族に関係がありそうか」「まず何をすればよいか」が見えるところまで、やさしくまとめていきます。

障害者手帳とは?まずは全体像を知る

障害者手帳は、障害の状態を公的に示すための手帳です。
ただ、障害者手帳という1冊の手帳があるわけではなく、3種類の手帳をまとめた呼び方として使われています。

最初にこの前提を押さえておくと、「どの手帳の話なのか」が分かりやすくなります。
制度を調べるときも、種類ごとに対象や申請の考え方が違うと理解しておくと迷いにくいでしょう。

申請が通って障害者手帳が手元に来たあとも、知っておきたい点があります。

手帳があると支援や配慮につながりやすくなる場面はありますが、手帳があればそれだけで全部の福祉サービスが使えるわけではありません。
サービス利用には別の手続きが必要になることもあるため、この点はあとで整理して見ていきます。

障害者手帳の種類|3つの違いを一気に整理

障害者手帳の種類|3つの違いを一気に整理

障害者手帳は、障害の内容によって前述の通り3つに分かれます。
ここで大まかな違いをつかんでおくと、自分や家族がどの説明を中心に見ればよいか判断しやすくなります。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
厚生労働省でも、申請は指定医師の診断書・意見書や写真を用意し、市役所や福祉事務所などで行う流れが案内されています。

見えにくさ、聞こえにくさ、手足の動かしにくさなど、身体機能に関わる障害が中心です。
等級は1級から6級まであります。
原則として更新はありませんが、状態の変化が見込まれる場合には再認定が行われることがあります。
詳しくは、厚生労働省の障害者手帳についてで確認できます。

療育手帳

療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所などで、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
知的障害に関する手帳として考えると整理しやすいですが、療育手帳は全国一律の仕組みだと思い込まないほうが安心です。

厚生労働省の療育手帳制度の実施についてでも、療育手帳制度は各自治体で判定基準などの運用方法を定めて実施していると示されています。
名称や区分、手続きの細かな流れは自治体によって違うことがあります。

ネットで他の地域の情報を見つけても、そのまま自分の自治体に当てはまるとは限りません。
また、療育手帳は自治体ごとに運用が異なるため、引っ越しの際は転入先であらためて手続きが必要になることがあります。

たとえば横浜市では、市外から転入した場合、新規申請と同様の手続きが必要と案内されています。
一方で、転入前の手帳で使われた検査結果を活用できる場合は、検査が不要になることもあります。

迷ったときは、お住まいの市区町村窓口で確認するのが確実です。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定する手帳です。
厚生労働省では、等級は1級から3級まであり、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断されると案内しています。

うつ病や統合失調症、双極症などの精神疾患のほか、発達障害のある方がこの手帳の対象になることもあります。
ただし、診断名だけで一律に決まるわけではありません。
日常生活や社会生活にどのような影響が出ているかも含めて見られます。
等級の考え方は、厚生労働省の精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準についてで確認できます。

また、精神障害者保健福祉手帳は更新のある手帳です。
更新手続きは市町村長を経由して行い、有効期限の3か月前から申請できるとされています。
制度の実務的な流れは、厚生労働省の精神障害者保健福祉手帳制度実施要領についてが参考になります。

3つの手帳の違いをまとめて見る

種類主な対象判定・認定の考え方等級・区分更新の考え方
身体障害者手帳身体機能の障害指定医師の診断書・意見書などをもとに認定1級〜6級原則なし。必要に応じて再認定あり
療育手帳知的障害児童相談所などでの判定自治体ごとに区分が異なる自治体ごとに運用差あり
精神障害者保健福祉手帳一定程度の精神障害精神疾患の状態と能力障害の状態を総合判断1級〜3級更新あり

こうして並べると、3種類は似ているようで、対象も見方もかなり違います。
最初にここを分けて考えられるようになるだけでも、制度の見通しはかなり良くなります。

将来どんな支援につながるのかを広く整理したいときは、障害福祉サービスとはもあわせて見ると、手帳の先にある制度全体をつかみやすくなります。

等級の考え方|等級は何をもとに決まる?

等級の考え方|等級は何をもとに決まる?

障害者手帳の等級は、単に数字が大きい小さいで比べるものではありません。
大切なのは、その障害が生活にどのような影響を与えているかです。

身体障害者手帳では、障害の部位や機能への影響が基準になります。
身体のどの機能に、どの程度の障害があるかをもとに等級が決まっていきます。

療育手帳は、自治体ごとに区分の考え方が異なります。
A判定、B判定などの言い方を見かけることがありますが、その意味合いは地域差があります。
他県の説明を見てそのまま判断しないことが大切です。
更新や再判定の扱いも自治体によって異なることがあります。

精神障害者保健福祉手帳では、精神疾患の状態だけでなく、能力障害の状態も含めて総合的に判断されます。
つまり、診断名そのものだけでなく、日常生活や社会生活でどんな困りごとが続いているかも大事になります。

ここで気をつけたいのは、手帳の等級と障害支援区分は別のものだという点です。
手帳の等級は手帳の判定です。
一方で障害支援区分は、障害福祉サービスの支給決定を考えるときの材料になる区分です。
制度の考え方は厚生労働省の障害支援区分でも確認できます。
あわせて障害支援区分とはも読むと、手帳の等級との違いを整理しやすくなります。

自分や家族が対象か判断するポイントとして、障害者手帳の対象かどうかを考えるとき、診断名だけで決めようとすると迷いやすいです。
実際には、日常生活や社会生活でどのような制限があるかも大きな手がかりになります。

たとえば、次のような状態が続いているときは、一度相談してみる意味があります。

  • 日常生活の一部に継続した支えが必要
  • 通院や服薬、予定管理などを家族が大きく支えている
  • 対人関係や外出、手続きなどで困りごとが続いている
  • 学校や職場、地域生活で配慮が欠かせない

大事なのは「完全にできないか」だけで考えないことです。
声かけや見守り、家族の段取りがあって生活が成り立っている場合、その支えは見えにくくても現実の負担です。

特に家族は、普段やっている支援を当たり前だと感じやすいです。
気づきにくいかもしれませんが、予定の管理、持ち物の確認、金銭管理、通院同行などが日常的に必要なら、それは相談材料になります。

迷うときは、一人で結論を出そうとしなくて大丈夫です。
市区町村の障害福祉窓口や主治医、相談支援につないで確認するほうが早いことも多いです。
受給者証の考え方も合わせて知っておくと整理しやすいので、名称の違いに混乱しているときは受給者証とはも役立ちます。

障害者手帳の申請方法と流れ

障害者手帳の申請方法と流れ

障害者手帳の申請は、まず自治体の窓口に確認するところから始めるのが基本です。
手帳の種類や自治体によって必要書類や流れに違いがあるため、最初に確認しておくと動きやすくなります。

大まかな流れは、次のように考えると整理しやすいです。

  1. 市区町村の担当窓口に相談する
  2. 必要書類を確認する
  3. 手帳の種類に応じた必要書類を準備する 
  4. 申請する
  5. 判定や審査を経て交付される

厚生労働省の障害者手帳についてでは、身体障害者手帳は指定医師の診断書・意見書と写真を用意して申請するとされています。
精神障害者保健福祉手帳も、市町村の担当窓口を経由して申請する流れです。
療育手帳は自治体差があるため、窓口での確認を先にしておくとスムーズです。

必要書類としては、手帳の種類に応じて診断書、写真、本人確認書類などが挙げられます。
ただし、これも全国で完全に同じとは限りません。
「とりあえず病院に行く」より先に、自治体窓口で必要書類の一覧を確認したほうが安全です。

電話で問い合わせてもよいですし、直接窓口で相談しても大丈夫です。

窓口の場所がわからなくても、総合窓口などで案内してもらえます。

手帳だけではない|受給者証・支援区分との違い

障害者手帳を調べ始めると、受給者証や障害支援区分という言葉も出てきます。
この3つは似て見えますが、役割は同じではありません。

手帳は、障害の状態に関する手帳です。
受給者証は、障害福祉サービスの利用に関わる書類です。
障害支援区分は、どの程度の支援が必要かを整理するための区分です。

この違いが分からないままだと、「手帳があればすぐサービスが使えるのかな」「等級と区分は同じ数字なのかな」と混乱しやすくなります。
実際には、手帳の有無とサービス利用の手続きは、分けて考えたほうが整理しやすいです。

厚生労働省の障害支援区分でも、障害支援区分は介護給付などの支給決定を考えるときの材料として示されています。
そのため、手帳の等級と単純に同じものとして扱わないほうが安全です。

制度全体を見渡したうえで、将来の暮らし方も考えたいときは、障害者グループホームとはのような住まいの記事もあわせて読むと、生活の選択肢をイメージしやすくなります。

まとめ|まず何をすればいいか

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類をまとめた呼び方です。
まずはこの全体像をつかむことが、迷わず理解する近道になります。

そのうえで大切なのは、次の3つです。

  • どの手帳の話かを分けて考える
  • 等級は数字だけでなく生活への影響も含めて見る
  • 迷ったら自治体窓口に確認する

「うちに関係があるのかまだ分からない」と感じる段階でも、相談して問題ありません。
一人で調べ切ろうとすると、制度名の違いだけで疲れてしまうこともあります。

まずは市区町村の障害福祉窓口に相談し、必要なら主治医や相談支援にもつないでもらう。
そこから始めると、次に何をすればよいかが見えやすくなります。

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